
なんかヘンなことになってきたと思ったのは、友人の税理士と飲みに行った時だった。
「別荘を売ったけど、若干損した。」
「売ったんだ。ゴルフ場も近いし、BBQも良かったけどね。」
「残念ながら、今年はBBQもなしだな。」
「これからどうするの? ゴルフは?」
「東京でのゴルフ会員権を復活させるかな?」
・・・と会話が続いた・・そして・・・
「損したんだから、確定申告もなしだよな、譲渡税もないよね。」
「それは減価償却を計算してからだね。」
「えっ、減価償却? 事業用資産じゃない、個人のマイホームでも減価償却がかかるの?」
「そりゃ、そうよ。住宅の価値は減価していくから、同じ価格で売れるということは儲けていることになるわけよ・」
「ガーン!! じゃ、譲渡益が出るな。確定申告、助けて!」
ということで、ヤバいことになってしまった。
そこから、個人の譲渡益課税、減価償却対象について勉強が始まった。
分かったことは、①木造住宅の場合は個人居住用であっても耐用年数33年で減価償却されること、②土地は減価償却の対象外で、個人居住用の場合は庭木も土地に含まれ対象外になること、③事業用資産と個人居住用では要償却資産の対象が異なること、などなど。
結局、税理士に相談しないと詳細がよく分からん??
簡単に譲渡税をを考えてみると・・・
所有期間が9年とすると耐用年数の3分の1に近いので、建築費のおよそ3割が減価償却として取得価格から差し引かれることになる。
だったら、ほとんどのケースで譲渡益が発生することになる。
しかも、住宅本体の建築費はもちろん、住宅に付随する外構工事も設計デザイン費も償却する必要がありそうなので、減価償却は相当キツイ。
ヤバい、ちゃんと納税しないと・・・
でも儲かっていないのに譲渡益ってなんなんだろう???
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