生前贈与





















贈与は財産相続の一つの方法だが、普通に相続人に贈与するととてつもなく高い税率を払うことになる。
3000万円の贈与で贈与税率は50%(控除あり)と非常に高い。

非課税で家族に贈与するのに、「暦年贈与」と「相続時精算課税」を使う。
暦年贈与は年110万円までの贈与が非課税になり、相続時精算課税は合計2500万円までが非課税になる。

暦年贈与は多くの人たちが使っていると思う。
最も簡単で10年でも20年でも続ければ相当な金額を非課税で贈与することができる。
筆者もここ10年ぐらい、この暦年贈与を使って家族に贈与している。

年110万で10年続ければ1100万円を非課税で動かせる。
でも、ちょっと注意が必要なのは、①毎年贈与している証拠を残していく必要があること、②定額贈与にならないように注意すること、③相続発生時の3年(7年)前からの贈与は相続税として計算されること、などだ。

手続きは、贈与契約書を作成する、贈与する銀行口座を決めておく、などをちょっとメンド臭い。
後々に確認できる、暦年贈与の非課税の証拠を残さなければならないというわけだ。

しかし、こうして暦年贈与をしても「定期贈与」の疑いを受ける場合もあるかもしれない。
定期贈与は、毎年毎年110万円を贈与し続けた場合、全額が一回の贈与をみなされ、課税対象になってしまう。
例えば、毎年110万円を非課税で10年間にわたり同一相続人に贈与した場合、合計1100万円を贈与としたものとみなされ、110円の控除額を引いた990万円に対して贈与税が課税される。
これじゃ、何のために暦年贈与をしたのか訳分からなくなる。

という意味で、110万円の枠内の非課税贈与だという証拠をはっきり残すことだ。
でもちょっとメンド臭いので、簡単なのは、非課税枠110万円以上の額を贈与して、枠を超えた分について贈与税を支払うことだ。

実は筆者もこの方法で暦年贈与を行ってきた。
120万円贈与しても控除が110万円あるので、超過分10万円に対して1~2万円の贈与税を支払うだけで済む。
しかも贈与税は確定申告で支払うので、税務署にきちんとした記録が残り、「定期贈与」と指摘を受けることもない。

非課税で贈与する方法は他にもいろいろある。
相続時精算課税は2500万円まで非課税で贈与できるが、相続時に他の課税資産と合算して相続税を払うことになる、いわば税金の後払いといえる。
それ以外に教育資金や住宅購入資金を非課税贈与することもできる。

教育や住宅購入は使途がバッチリ決まっているので特定の目的でしか使えない。
それに比べ暦年贈与や相続時精算課税は使途が自由なので贈与された人には大きな自由度がある。
というわけで、一番簡単な暦年贈与をうまく使うことが高齢者には重要だろう。




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