
昨年末におよそ10年楽しんできた別荘生活が終わった。
別荘の売却は、使う人がいなくなったこと、雑草や芝生の草刈りなどが重労働になってきたこと、このまま保有すると家自体の劣化が加速し修理やリフォームが大変になること、などなどいろいろ理由があるが、一番は「売れるうちに売りたい」という意識だったかもしれない。
清里にはバブル時代の遺物のような古く老朽化した別荘やペンションがたくさん残されている。
バブル時代から40年以上経過し、これらは誰も使わない空き家になっている。
心血を注いで建てた自分の別荘をこんな無惨な空き家にしたくなかった。
だから、売れるうちに次のオーナーに渡したいと思った。
適当な買い手がついて売買が成立したが、問題はその先にあった。
それは「減価償却の矛盾」だ。
確定申告の時期、e-TAXでデータを打ち込んでみると、なんか強烈な違和感を感じた。
それは「減価償却」だ。
時間の経過とともに全ての人工物は劣化する、家もその例外ではない。
という意味では減価償却分だけ家の価値が減っている、これは理解できる。
でも劣化するのは「人工物」だけで、土地は劣化しないし、お金も劣化しない。
計算していて気がついた。
e-TAXで建物の建築費を計算する、建築費には建てた時の部材や材料費や人件費やデザイン費まで含まれるが、これは理解できる。
建築費を打ち込み、さらに追加費用を打ち込む。
建築費には消費税がかかっているので、「建物の取得費=建築費+消費税」になる。
そしてe-TAXの計算では、取得費(建築費+消費税)✖️0.9✖️0.031(木造家屋の耐用年数33年)✖️年数=減価償却、となる。
つまり、建築費にかかった消費税も減価償却対象になっているわけだ。
ここがどうしても理解できない。
事業用資産の場合ならば、減価償却を粗利から差し引き、事業利益を大きく減らすことができる、つまり、節税になる。
しかし個人居住用の譲渡課税では減価償却対象に消費税を加えると、消費税の減価償却分だけ譲渡益が大きくなり譲渡課税が大きくなってしまう。
しかも住宅価格は高額なので、消費税10%も数百万円〜千万円と高額になる。
消費税に減価償却対象になるって違和感しかない。
でもこの建築費の消費税を他の処理の仕方が e-TAXにはない。
仕方がないので、消費税を含んで減価償却を計算して結構な額を納税せざるを得なかった。
う〜ん・・残念!
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